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税理士法人はるか

宗教法人の消費税Q&A

QA12.特定収入割合が5%を超える場合の消費税等の計算

<特定収入割合の計算>

 

特定収入割合が5%を超える場合の消費税の計算方法は、次の計算式となります。

調整前の仕入控除税額とは、通常の計算方法により計算した仕入控除税額をいいます。

 

<特定収入の調整割合>

 特定収入は、その交付目的から下記①②に区分されます。

  ①課税支出にかかる特定収入

   ・課税収入に対応する課税支出にかかる特定収入

   ・非課税収入に対応する課税支出にかかる特定収入

   ・課税・非課税に対応する課税支出にかかる特定収入

  ②使途不特定の特定収入

   この特定収入は課税支出にも人件費等の不課税支出にも充てられます

 

 使途不特定の特定収入の調整計算

  この収入については、課税支出にも、不課税支出にも充てられるため、この特定収入のうち、課税支出に充てられたと考えら

 れる部分を調整割合によって按分し、課税仕入控除から除外します。次の計算式により調整割合を計算します。

 

<具体的な消費税計算>

 これを設例形式で行うと次のようになります。

 

 A.課税収入等

内訳税込金額消費税額
A1.課税収入高2,200200
A2.非課税収入高100
A3.不課税取引高(下記1~5)
 (1)特定収入以外400
 (2)特定収入①(使途が課税仕入・課税収入対応)220
 (3)特定収入①(使途が課税仕入・非課税収入対応)110
 (4)特定収入①(使途が課税仕入・共通対応)330
 (5)特定収入②(使途が不特定)3,000
A.合計6,360200

 

 B.課税支出等

内訳税込金額消費税額
B1.原資が特定収入①であるもの
B1①課税収入対応22020
B1②非課税収入対応11010
B1③共通対応33030
B1 合計66060
B2.課税収入にのみ対応1,100100
B3.非課税収入にのみ対応555
B4.共通対応99090
B 合計(B1+B2+B3+B4)2,805255

 

 課税売上割合、特定収入割合、特定収入(使途不特定)の調整計算

割合計算

計算式(分子)

計算式(分母)
課税売上割合95.2%2,000 2,100=2,000(A1税抜)+100(A2非課税)
特定収入割合63.5%3,660 5,760=2,000(A1税抜)+100(A2非課税)+3,660(A3特定収入①②)
特定収入(使途不特定)の調整割合58.8%3,000 5,100=2,000(A1税抜)+100(A2非課税)+3,000(A3特定収入②)

 

<全額控除方式の場合・・課税売上高が5億円以下で課税売上割合95%以上>

 消費税額 = 課税売上税額(ア)-(課税仕入税額(イ)―特定収入に係る仕入税額(ウ))

  120  =   200    -(   255    -    175   )

税額計算式
課税売上税額(ア)200 A合計
課税仕入税額(イ)255 B合計
特定収入の課税仕入税額(ウ)175

 60+115=175

<特定収入・使途が課税仕入B1>

 B1:60

<特定収入・使途不特定>

 (255-60)×58.8%=115

合計:ア-(イ-ウ)120

 

 

<一括比例配分方式の場合>

 消費税額 = 課税売上税額(ア)-(課税仕入税額(イ)―特定収入に係る仕入税額(ウ))

  123  =   200    -(   243   -    166   )

税額計算式
課税売上税額(ア)200 A合計
課税仕入税額(イ)243 255×95.2%(課税売上割合)
特定収入の課税仕入税額(ウ)166

 57+109=166

<特定収入・使途が課税仕入B1>

 B1:(60)×95.2%=57

<特定収入・使途不特定>

 (243-57)×58.8%=109

合計:ア-(イ-ウ)123

 

 

<個別対応方式の場合>

 消費税額 = 課税売上税額(ア)-(課税仕入税額(イ)―特定収入に係る仕入税額(ウ))

  124  =   200    -(   234   -    158   )

税額計算式
課税売上税額(ア)200 A合計
課税仕入税額(イ)234

 120+114=234

 ・課税支出(課税収入のみ対応)

  20(B1①)+100(B2)=120

 ・課税支出(共通対応)

  (30(B1③)+90(B4))×95.2%(課税売上割合)=114

特定収入の課税仕入税額(ウ)158

 20+29+109=158

<特定収入・課税支出、課税収入のみ対応>

 ・20(B1①)

<特定収入・課税支出、共通対応>

 ・30(B1③)×95.2%(課税売上割合)=29

<特定収入・使途不特定>

 ・(234-20-29)×58.8%=109

合計:ア-(イ-ウ)124

 

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