宗教法人の源泉所得税Q&A
QA16.給与から徴収する源泉所得税
宗教法人が人を雇って給与を支払う場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税および復興特別所得税を差し引くことに
なっています。
差し引いた所得税および復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなり
ません。
この場合、その源泉徴収する税額を決定するのが、国税庁の「給与所得の源泉徴収税額表」です。源泉徴収税額表には、「月額
表」と「日額表」の2種類あり、さらに甲欄、乙欄、丙欄と区分されています。その適用は従業員の雇用区分、支払い方によっ
て、次のようになっています。

(注1)パート、アルバイトであって、2月以上の雇用がある場合で、給与の計算が時間、日であったとしても、月額支給を行う
場合は、月額表を使用します。
雇用を行った場合は、正社員、パート・アルバイト別に雇用契約書を作成してください。
アルバイトについては、支払い方法、雇用期間を明記してください。





