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税理士法人はるか

宗教法人の源泉所得税Q&A

QA24.障害者控除

<適用要件>

納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族(16才未満含む)が所得税法上の障害者に該当する場合

 

 

(注)同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族のうち、納税者自身、配偶者、その納税者と生計を

  一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人をいいます。つまり、ここでの「同居」とは、①納税者本人、

  ②納税者の配偶者、③納税者と生計を一にするその他の親族、のいずれかと同居を常況としていることをいいます。必ずし

  も、納税者本人と同居していなければならないということではありません。

 

対象者障害者特別障害者
1精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
2児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人右以外重度の判定
3精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人右以外1級
4身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人右以外1級、2級
5精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が1,2または4に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人右以外

市町村長等より特別障害の認定

6戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人右以外障害の程度により
7原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
8その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人

 

 

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