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税理士法人はるか

宗教法人の管理運営Q&A

QA12.収入が8,000万円を超える宗教法人の事務所備付け書類の提出について

Q.当寺院は収益事業を行っていない宗教法人です。今年度は収入が8,000万円を超えました。例年は所轄庁へのみ事務所備付け書

類を提出していますが、留意点はありますでしょうか?

 

A.年間の収入が8,000万円を超えた場合には、所轄庁だけでなく、所轄税務署長へ損益計算書または収支計算書の提出が必要とな

ります。

 

 <所轄税務署への提出書類>

  ・損益計算書または収支計算書

  ・公益法人等の損益計算書等の提出書(国税庁HPより)

 

 <提出期限>

  原則として各事業年度終了の日の翌日から4月以内

 

 ここでもう一度、宗教法人が作成する事務所備付け書類(宗教法人の会計Q&A2を参照)と、所轄庁への提出書類を整理しま

しょう。

 

 収入が8,000万円を超える場合には、収支計算書の作成および提出が必要となります。例年は財産目録のみ作成し、所轄庁へ

提出されている宗教法人様においてはご注意ください。

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