宗教法人の管理運営Q&A
QA12.収入が8,000万円を超える宗教法人の事務所備付け書類の提出について
Q.当寺院は収益事業を行っていない宗教法人です。今年度は収入が8,000万円を超えました。例年は所轄庁へのみ事務所備付け書
類を提出していますが、留意点はありますでしょうか?
A.年間の収入が8,000万円を超えた場合には、所轄庁だけでなく、所轄税務署長へ損益計算書または収支計算書の提出が必要とな
ります。
<所轄税務署への提出書類>
・損益計算書または収支計算書
・公益法人等の損益計算書等の提出書(国税庁HPより)
<提出期限>
原則として各事業年度終了の日の翌日から4月以内
ここでもう一度、宗教法人が作成する事務所備付け書類(宗教法人の会計Q&A2を参照)と、所轄庁への提出書類を整理しま
しょう。
収入が8,000万円を超える場合には、収支計算書の作成および提出が必要となります。例年は財産目録のみ作成し、所轄庁へ
提出されている宗教法人様においてはご注意ください。